特定商取引法とは、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)、特定継続的役務提供(語学教室やエステサロンなど)、業務提供誘引販売取引(いわゆる内職商法)といった特定商取引に関して、購入者の保護を図る法律です。
正式名称は、「特定商取引に関する法律」。クーリングオフ制度を明確化している他、販売目的の明示義務などを規定しています。1976年制定の「訪問販売等に関する法律(訪問販売法)」が改訂され、2000年にこの法律となりました。
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特定商取引法(旧称「訪問販売法(訪問販売等に関する法律)」)は、訪問販売や通信販売等、以下に挙げる消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めています。これにより、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止するとともに、消費者の利益を守るための法律です。
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訪問販売
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自宅へ訪問して行う取引、キャッチセールス(路上等で呼び止めた後、営業所等に同行させて行う取引)、アポイントメントセールス(電話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して行う取引)等のこと。
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通信販売
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新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申し込みを受ける取引のこと。「インターネット・オークション」も含みますが、「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。
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電話勧誘販売
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電話で勧誘し、申し込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申し込みを行う場合にも該当します。
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連鎖販売取引
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個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと。
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特定継続的役務提供
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長期・継続的な役務(「えきむ」と読み、いわゆるサービスを意味します)の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象とされています。
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業務提供誘引販売取引
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「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。
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行政規制
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特定商取引法では、事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じて、以下のような規制を行っています。特定商取引法の違反行為は、業務改善の指示や業務停止命令の行政処分、または罰則の対象となります。
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・氏名等の明示の義務づけ 〜勧誘開始前に事業者名や、勧誘目的であることなどを消費者に告げるよう業者に義務づけています。
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・不当な勧誘行為の禁止 〜不実告知(虚偽の説明)や、重要事項(価格・支払い条件等)を故意に告知しなかったり、消費者をおどして困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。
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・広告規制 〜業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務づけ、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
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・書面交付義務 〜契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務づけています。
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民事ルール
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特定商取引法は、消費者と事業者との間のトラブルを防止し、その救済を容易にするなどの機能を強化するため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取り消しなどを認め、また、事業者による法外な損害賠償請求を制限するなどのルールを定めています。
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・クーリング・オフ 〜申し込みまたは契約後に法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間、消費者が冷静に再考して、無条件で解約することです。訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。通信販売の場合は消費者が購入申込にあたって冷静にじっくり考える猶予があるためです。
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・意思表示の取消し 〜事業者が不実告知や重要事項の故意の不告知等の違法行為を行った結果、消費者が誤認し、契約の申し込み、またはその承諾の意思表示をしたときには、消費者は、その意思表示を取り消すことを認めています。
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・損害賠償等の額の制限 〜特定商取引法は、消費者が中途解約する際等、事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定しています。
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